コンプライアンスの確立

いま排出事業者の責任が問われています

廃棄物処理法

  1. 産業廃棄物にはマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付し、返送を確認することや保存が義務付けられています。
  2. 委託基準に違反した委託、マニフェストの交付義務違反、適切な処理料金を負担しなかった場合に不法投棄が起こった場合には、原状回復の措置命令の対象となります。※排出事業者などの氏名が公表される場合もあります。
  3. 投棄禁止違反や措置命令違反などに対して、厳しい罰則が科せられます。

排出事業者に求められる対応と企業の社会的責任(CSR)

このような現状の中で、排出事業者には自社は言うまでもなく、サプライチェーンやグループ企業なども含めた事業活動全体としての、廃棄物の適正処理・3R(リデュース・リユース・リサイクル)の推進を、経営上の重要な課題として認識して推進すること。すなわち、廃棄物・リサイクルガバナンスの構築と実践が、強く求められています。廃棄物・リサイクルガバナンスに適切に取り組むことは、単なる法令厳守(コンプライアンス)にとどまらない企業の社会的責任(CSR)を果たすことにつながり、次のような効果が期待されます。

  1. 3Rの促進による、廃棄物最終処分量の減少・資源有効利用を通じての循環型社会構築への寄与
  2. 廃棄物の不適正処理に巻き込まれることの予防を通じた経営リスクの低減
  3. ブランドイメージの向上(企業価値の向上)

このほかにも、分別管理の徹底による有価物の売却収益増や、廃棄物処理費用の減少などを通じた、経費削減効果も期待されます。